遺言書作成のご相談が増えております。

特に遺言書作成をお勧めするのが、「推定相続人に音信不通の方がいる」、「離婚した元配偶者との間に子がいる」、「法定相続分と異なる割合で相続させたい」、「子がいない(兄弟姉妹が推定相続人)」のケースにあてはまる方です。

上記の方は遺言書を作っておかないと、お亡くなりになった後、相続手続きが進まない可能性があります。

正しい遺言書を作成さえしておけば、相続手続きは必ず実行できます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、私は公正証書遺言を勧めています。

上記のケースで争いがあった際に公正証書遺言があれば、大きな争いになりにくい。または争いにならないことが多いです。

最近の相談者の方で、市役所の法律相談に行ったところ、「遺言書には最低でも遺留分は渡すようにしなければならない」といった間違ったことを教えられていた方がいました。

自分の財産を誰に渡そうと個人の自由です。当然遺言も遺言者の自由意思で作成することが可能です。

また、遺留分を請求するかどうかも個人の自由です。当たり前ですが、権利があることを知っても行使をしない方もいるのです。

私も遺留分請求された際に現金を準備しておくとか、保険で備えるなどの助言は行いますが、原則遺言者の自由ですと伝えております。

相続手続きや遺言書作成に不慣れな方から間違ったことを教えられることもあるかもしれません。

遺言書作成のご依頼は専門家を吟味してご依頼いただければと思います。

遺言書がなく、音信不通の相続人に連絡をした経験が何度もありますが、法定相続分を請求される方とまったく不要という方の2パターンにだいたい分かれます。

どういう場合にどうなるかは、また別の機会にブログに残します。