こんな方におすすめです
- 生前対策として遺言書を残したい方
- 相続関係が複雑(離婚した配偶者との間に子がいる。所在不明の子や兄弟姉妹がいるなど)な方
- 法定相続人以外に財産を残したい方
- 自分の意志で財産を相続させたい方
サービス内容
遺言書を残していれば、亡くなった方がいてもその遺言書に従って相続の手続きを行うことができます。
ただし、遺言者の死亡後、遺言書の内容に沿った手続きを行う『執行者』をあらかじめ指定しなければなりません。心あたりの方がいらっしゃらない場合は行政書士などの専門家を指定しておくことも可能です。
- 公正証書遺言書作成のサポート
- 遺言書作成の手順、必要書類の説明
- 公証役場との調整
- 証人立ち合い
料金
料金はこちらをご覧ください