12月に他界した父の相続手続きのため、必要な戸籍収集を行いました。
父は明石市在住でしたが、本籍地は生まれ故郷の洲本市です。
本籍地の市町村以外で死亡した場合は、戸籍に死亡の事実が反映されるのに一ヶ月ほどかかります。
なので請求のタイミングを一ヶ月待ちました。
2024年以前、戸籍は本籍地のある役所に請求しなければ取得できませんでしたが、法改正により最寄りの役所で取得できるようになりました。(戸籍の『広域交付』といいます)
不動産の名義変更のためには、戸籍とは別に、住所を証明する『戸籍の附票』が必要です。附票は『広域交付』の対象外なので、父の本籍地の洲本市に郵送請求しました。
愛知県から葬儀のために、父の住所地の明石市に数日戻ったのですが、死亡の記載のある戸籍は一ヶ月後にしか取得できず。附票はそのタイミングで洲本市に請求しなければならなかったので、当日取得できたのは愛知県在住(本籍地は明石市)の私の戸籍と戸籍の附票だけでした。
画期的な制度と思いきや、中途半端で使い勝手がよくない制度がこの国には多い気がします。
行政書士の活躍の場が多いのは私にとっては良いことですが😅