亡くなった方名義の銀行口座解約や不動産の名義変更をするためには、相続人全員の署名押印済みの遺産分割協議書と、印鑑証明を銀行や法務局に提出する必要があります。

海外在住の方は印鑑証明がないので、遺産分割協議書を領事館に持参し、署名した後に署名証明を取得します。
私が受託した場合は、相続人の方にはメールで遺産分割証明書(遠方の方にはだいたい遺産分割協議書ではなく遺産分割証明書を送ります)を送り、現地で印刷してもらってます。

領事館まで何時間もかかるところに住んでる人はざらにいますので、それだけでも負担になります。
相続人が海外にいる方は遺言書を作った方がよいです。