相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の出生~死亡の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本(抄本でもよい)を役所で取得する必要があります。

私は行政書士なので職務上請求が可能ですが、基本的には相続人の方から委任状をもらって役所に請求に行きます。

相続人を代表として長男から委任状をもらって、弟、妹などの戸籍を請求すると窓口で『兄弟姉妹の戸籍はとれないので、弟、妹から委任状をもらってきて下さい』と断られることがあります。

これは窓口の職員の方の誤りで、原則、自分以外の戸籍は配偶者、直系尊属、卑属のものしか請求できませんが、相続の手続きに関しては、戸籍法第10条で『自己の権利行使または義務履行のため』に取得することは認められています。

上席の方に確認をするようお願いすると出してもらえることもあります。

戸籍取得に関しては、面倒なこともあるので、経験豊富な行政書士に依頼するのが確実です。

法定相続情報一覧図を作成することで、無駄に戸籍謄本類を取得せずに済みます。

まずは専門家にご相談を!