最近増えてきてますが、私の事務所では年間15〜20件ぐらい遺言書作成の相談をいただいています。

『今遺言書作っても亡くなる頃には財産変わってるんちゃう?』
というご質問をよくいただきます。

当然変わります。
年金受給者は基本的に財産が減っていく方が多いです。
100歳まで生きると預貯金はほとんど残ってないと思います。
当然、金融資産が増える方もいますし、80歳を超えて3億円の宝くじが当たる可能性もあります。

でも安心してください。
明確に誰に〇〇円相続させたいかの意思がない限り、遺言書には金額を記載しません。
〇〇銀行△△支店 口座番号✖️✖️✖️
✖️✖️証券 〇〇支店 口座番号△△
とか口座を指定したり、
下記の金融資産については、長男〇〇、ニ男△△に2分の1の割合で相続させる。
など割合を記載したりします。

『遺言作成時以降に取得した財産については、上記の割合で相続させる』
などと記載することで、将来発生する財産についてもケアはできます。

大事なことは、『遺言書を作る理由』と『遺言書によって何を達成したいのか』をしっかり専門家に相談しながら作ってゆくことだと思います。

私は相続人調査から、銀行の解約などの遺産整理も経験してますので、ゴールイメージをお伝えしながら遺言書作成をお手伝いすることができます☺️
まずはご相談を!

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