以前ブログに書きましたが、離婚した配偶者との間の子など、被相続人(亡くなった方)と何十年と連絡をとっていない方も相続人になります。

親と連絡をとっていないのですから、後の配偶者やその子は当然その方と連絡をとったことがありません。

私が相続人調査をして連絡をするのですが、一切いらないとおっしゃる方と法定相続分をしっかり請求する方との2パターンに分かれます。

この違いはどうも親への憎しみの強さで分かれてしまうように感じます。

前者は親の顔すら覚えておらず、興味関心がない。もしくはわずらわしいので早く済ませてしまいたい意識があるようでした。

『書類送ってくれたら署名、押印します』とおっしゃられます。

後者は離婚時の状況をしっかり覚えておられ、悔しさもずっと残っています。もしくは相続のタイミングで過去の悔しさ恨みがよみがえるようです。

『女と子供ができたから、お前ら出て行ってくれ』なんて無理やり家を追い出された方も何人かいました。

それでも後の配偶者の子の立場ですと、『入院、介護など親の面倒を最期までやったのに、何十年も会ってない人に財産を分けるのは嫌だ』と考える方もおります。自分は悪いことはしてませんからね。

こんな状態では遺産分割協議(話し合い)どころではないので、お金を払って専門家に依頼することになります。

同じお金を払うのであれば、生前に『公正証書遺言』を作成しておけば、子供たちが嫌な思いをすることはなくなります。

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