相続財産に不動産がなく預貯金のみの場合、銀行手続きに関しては『遺産分割協議書』は必ずしも作成する必要はありません。銀行それぞれに相続手続き書類があり、そこに相続人全員の署名、押印(実印)をすれば解約ができます。
それでも下記の場合は『遺産分割協議書』を作成した方がよいです。
①手続きが必要な銀行の数が多い
理由:遺産分割協議書に相続人全員の署名、押印があれば銀行の相続手続き書類に相続人代表者が署名押印するだけで済みます。
②家族の関係性がよくない
理由:署名、押印済みの遺産分割協議書を相続人全員が保管しておくことで、後々のトラブルがあった時に分割協議のエビデンスとなります。
『遺産分割協議書』で相続人代表者を明記しておけば、銀行手続きが簡素にできます。
一旦代表者が受け取って、他の相続人に分配する場合に『遺産分割協議書』の文言に不備があると贈与税の対象になる場合があります。
多少費用はかかりますが、行政書士のような専門家に任せていただいた方がよいと思います。