被相続人(亡くなった方)の財産は遺言書がなければ、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続する割合などを決めてゆきます。

全員の合意が必要ですので、話し合いがもつれた場合は『法定相続割合』を参考にすることになります。

配偶者と子の場合は、配偶者が2分の1,子が残り2分の1を人数割となります。

高齢になって、子と同居して生活や病院などのお世話をしてもらう場合、その子に多くの財産を遺したいと思うのが自然でしょう。

特定の子に法定相続分以上の財産を遺したい場合は、公正証書遺言を作成しておくべきです。

以前、公正証書遺言作成のお手伝いをしたお客様で、多くもらう予定の方から『他の兄弟に多くもらっていることを知られたくない』という方がいらっしゃいました。

遺言書にはどのように相続させるのかが明記されるので、他のご兄弟との関係性が微妙になってしまうリスクもあります。

そこで生命保険の活用を提案しました。

遺言書の内容でそれほど差をつけずに、生命保険を多くもらうよう保険の内容を変更してもらいました。

遺言書と生命保険を組み合わせることで、安心の相続対策ができるようになります。