年に何件か音信不通の相続人がいるというご相談があります。 離婚した配偶者との間の子や、家出したまま10年以上連絡を取っていない方など。

相続手続きで不動産の名義変更や預金の解約をするには、相続人全員の署名と押印(実印)が必要です。

私が以前お手伝いさせていただいた方は相続財産が2000万+不動産があり、相続人3名のうちお一人音信不通の方がいらっしゃいました。

一旦、相続人調査を受任し、音信不通だった方の住所を調べました。

ご親族の方からの連絡では無視される可能性もありますので、行政書士の私から遺産分割協議に参加するようお願いのお手紙を送りました。

数日後、その方から私に連絡があり、相続人の皆様でのお話合いが進みました。

結果、遺産分割協議がまとまり、遺産がそれぞれの相続人の手元にわたりました。

今回はうまく連絡がとれましたが、ご親族から連絡をとった方がよい場合や、私から連絡をした方がよい場合もありますので、相続人の方としっかりお話して進めるようにしています。

私は過去に音信不通の相続人がいるケースを約20件相談を受けましたが、3から4割ぐらいはお返事をいただけなかったり、遺産分割協議が決裂したりしています。

音信不通の相続人がいる場合は公正証書遺言を作成しておくことが必要です。 自筆遺言でも手続きはできますが、訴訟リスクを勘案すると公正証書にしておいた方が圧倒的に安心できます。